三重県鈴鹿市の不動産事業所、オオトリ住宅産業株式会社です。

家や土地の販売や仲介、買い取り、戸建の施工を行っています。

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よくあるご質問 Q&A : qanda
「ジュウセツ:重説」という言葉を宅建業者さんから聞きましたどういう意味ですか?
重要事項説明について
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方等、取引の当事者に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとしている物件や取引条件など一定の重要な事項について、それらを記載した書面を交付し、取引主任者をして説明させなければなりません(宅建業法35条1項、2項)。この重要事項の説明やそれを記載した書面(重要事項説明書)のことを略して「重説」と言うことが有ります。
宅地建物取引主任者って誰のことですか?
宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のことをいいます。通常は縮めて「宅建主任者」、「主任者」などと呼びます。宅地建物取引者人者は、取引の当事者に対する重要事項の説明重要事項説明書や宅建業法37条の規定に基づく書面(契約書)の内容確認と記名押印の事務を行うことができるとされています。
前面道路は「ニコウドウロ:2項道路」と言われました。はじめて聞いた言葉ですが、どういう道路ですか?
2項道路

建築基準法第3章の第42条2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、既に建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門、塀等も築造することはできません。

「建築条件付土地」と書いてある広告を見ました。「建築条件付土地の売買」とはどういうものですか?
建築条件付土地売買
土地の売買契約を締結するに当たって、その土地の売主が自己または自己の指定する建築業者と一定期間内に建物の建築請負契約を結ぶことを条件とすることをいいます。建物の建築請負契約が締結に至らなかった場合には、土地の売買契約は無条件で解除されます。「建築条件付土地売買」契約を締結するときの注意点としては、1.一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結する事を条件とすること、2.1.の請負契約を締結しなかったとき、または建築しない事が確定したときは、本売買契約は解除になること、3.2.により本売買契約が解除となったとくは、売主はすでに受領している手付金等の金員全額を買主に返還することおよび売主は本契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求はできないこと、などが土地売買契約書に条件として約定されていることを確認しておきましょう。
ローン特約付きで土地建物を買いました。金融機関欄は「A銀行、B銀行等」とあります。A銀行に断られたので解約するといいましたが、媒介業者は、B銀行に行け、それでもダメならノンバンクに行けと言っています。
ローン特約
売買契約書のローン条項の申込金融機関欄に「B銀行」も記載されているのであれば、B銀行にも申込を行なわなければならないでしょう。ただし、ノンバンクについては、銀行とは金利等の融資条件も異なるでしょうから、「銀行等」には含まれないと考えられますので、契約書に具体的な記載が無ければ申込を行なう必要は無いと思われます。いずれにしても、融資を利用する場合には、金融機関名を具体的に特定して重要事項説明書や売買契約書に明記しておくことが大切です。